■コーポラティブ方式とは
コーポラティブ方式(組合方式)には現在厳密な定義があり、これに名を借りた安易な広告宣伝募集は出来ません。
■コーポラティブ(組合方式)の定義
(建設省住宅局コーポラティブハウス方式研究委員会)
組合方式とは、一般に「
自ら居住するための住宅を建設しようとする者が、組合を結成し、共同して事業計画を定め、土地の取得、建物の設計、工事発注その他の業務を行い、住宅を取得し、管理していく方式」をいい、
まず住宅建設を目的とする協同組合が先行的に存在し、この組合が住宅建設の主体者となって、土地の選定・購入、建物の企画を行い、具体的な設計・建設について専門家に依頼するというものです。
以下に建設省の通達を示します。
■建設省通達(昭和52年3月15日計動発第10号)
組合方式による住宅の建築に組合員以外の者が関与する場合の宅地建物取引業法上の取扱について
最近、組合方式による住宅の建築という名目で、組合員以外の者が、業として、住宅取得者となるべき組合員を募集し、当該組合員による宅地の購入及び住宅の建築に関して指導、助言等を行う例が見受けられる。
組合員以外の者のこうした行為については、組合員による宅地又は建物の取得が当該宅地又は建物の売買として行われ、
かつ、当該売買について当該組合員以外の者が関与する場合には、通常当該宅地又は建物の売買又はその媒介に該当するものと認められ、
この場合においては、当該組合員以外の者について宅地建物取引業者としての資格要件を具備することを要するほか、
当該組合員以外の者の行為について広告方法、契約方式、前金保全等に関する宅地建物取引業法上の規制が適用されるので、宅地建物取引の公正の確保と購入者利益の保護の観点から今後の指導にいかんなきを期されたい。
なお、組合員の募集が宅地又は建物の不特定のまま行われる場合にあっても、宅地又は建物が特定された段階から宅地建物取引業法が適用されることとなると認められるので、留意されたい。
詳細な解説PDF>社団法人首都圏不動産公正取引協議会